日常の中のサバイバル

獣(肉)を確保せよ!Part2~『狩猟免許』取得編~

[WRITER] ツナカン

アロハオェ~ さばい部のツナカンです。

昨日続き本日は狩猟免許についてです。

昨日はとても大変な道のりを経て猟銃所持許可の方法

心得を記載しました。

本日は、持つことを許可されたのだから狩猟本能をMAXに!

そう!ハンティングのための許可についてです。

まずは狩猟免許には3種類あります。

綱・わな猟免許 : 網、罠などを用いた狩猟

第一種銃猟免許 : 装薬銃(散弾・ライフル)を用いた狩猟

第二種銃猟免許 : 空気銃を用いた狩猟
※第一種銃猟免許があれば空気銃を用いた狩猟もできる

ということで罠も魅力ですが、第一種銃猟免許をとっちゃいましょう!

狩猟者登録

免許は一種類につき5200円必要となります。

方法は都道府県知事が行う狩猟免許試験(狩猟について必要な適正、

技能及び知識に関する事項)に合格する必要があります。

主に学科試験(狩猟法)や鳥獣判別、銃の取り扱い、距離の目測、

適性検査などです。

準備講習があるようですので受講することでかなりの率で合格できるそうですよ。

合格すれば晴れて狩猟免許のGET!!!

誰でも狩猟免許をとれるわけではありません。下記に該当する人は断念するしかないです。

というか、そもそも銃所持許可が下りないとおもうんだけど・・・

20歳未満の人
お子様に銃とか危なすぎるでしょ!

狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない人
いったい何したら免許取り消し・・・

麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
当たり前じゃぁぁぁ!!!

自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がない(低い)人
いや、もう銃とかそういう問題じゃなく社会的に・・・

鳥獣保護法違反で罰金以上の刑に処せられ、
その執行が終わった日から3年を経過していない人
講習で習ったであろう鳥獣保護法は守りましょう

当たり前の事が当たり前に書かれているとしか思えませんが誰でも銃を持てて

なんでも狩りできるわけじゃないよ!ってことですね。

狩猟をするには更に狩猟者登録というものが必要になります。

狩猟をする場所を管轄する都道府県知事に『狩猟者登録』を申請し登録を受けなければ

狩猟をすることができないので狩猟期間を守り狩猟者登録をしっかりして狩猟をしてください。

これにも費用が若干かかります。(都道府県によって異なりますので確認ください)

登録料 1800円ほど 狩猟税 10000~18000円ほど

こんなところにも税金がかかるなんて!知らなかった。。。

さぁ無事登録もすみました。 モンスターハンターへいきましょう!

キジ

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く・・・熊は怖いなぁ 突進力怖すぎる。

こんなんがきたらビビってしまうね!

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いやいやいやいや!

これは無理!

恐竜2

法律をモラルをまもって狩猟をしてくださいね。

でも、こんな世の中になってしまったら?

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やっぱり銃欲しいところですね。

狩猟に成功したらお肉GETということで次回は肉をさばく術と

保存法について記載しますね!

ツナカンでした あでゅ~

 

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